不動産小口化商品は気軽に投資しやすい商品だと言われていますが、もし確定申告しなければならないのであれば面倒…と思う方もいるかもしれません。ここではその必要性や手順について、詳しく見ていきましょう。
不動産小口化商品を購入したからといって、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。しかし、そこから得た収益によっては確定申告が求められます。具体的には不動産所得が「年間20万円以上」を超えた場合には、給与所得とは別に手続きしなければならなくなるでしょう。
ちなみにこれは収入ではなく「所得」なので、注意してください。所得は収益から経費を差し引くことによって割り出すことができます。
また、所得が20万円を超えなくとも以下のようなケースでは確定申告が必要となりますから、確認してみましょう。
では、不動産小口化商品の所得を確定申告する際にはどのような手順を踏まなければならないのでしょうか?チェックしてみましょう。
確定申告には白色申告と青色申告があり、白色申告は手間が少ない分控除も低く、青色申告は控除が多い分帳簿をしっかり用意しなければならないという特徴があります。これは所得の金額に応じて選択されるのが一般的ですが、初めての場合は税務署に相談するのが間違いないでしょう。特に不動産小口化商品は事業者に建物の管理・運用を任せる側面が存在するため、通常の不動産投資とは勝手が異なることもあります。
どちらの申告を行うかが決まったら、確定申告書および収支内訳書を作成します。白色申告の場合は、この2種の書類のみで基本的にはOKです。近年では国税庁のHPに「確定申告書等作成コーナー」が設けられ、テンプレートに沿って入力すれば簡単に記入ができるようになりました。
作成が完了したら、税務署に提出して終了。これにはいくつかの方法があり、もちろん直接税務署窓口に持参しても構いません。足を運ぶのが難しければ、PDFに出力して印刷・郵送という手もあります。
また、税務署にIDとパスワードを発行してもらうことで「e-Tax」を活用し、オンラインで送付する方法も選択可能に。一度相談してみてはいかがでしょうか。
不動産小口化商品によって20万円を超える所得を得たにも関わらず確定申告しなかった場合、期限内に申告しなかったとして「無申告加算税」や、期限内に納税しなかったとして「延滞税」が課される恐れがあります。最悪隠ぺいしようとしたと見なされると「重加算税」のペナルティが発生するケースも考えられるため、しっかりと確認の上必ず確定申告を行いましょう。
少額の所得であれば個人で手続きするのも難しくはありませんが、思いのほか収益が大きい場合はどのように確定申告すれば良いか迷いますよね。また、不動産小口化商品は取り扱いが複雑な面もあるでしょうから、初めてで戸惑っている方は税理士への依頼も検討してみると良いでしょう。
また、士業紹介等のサポートに対応している不動産小口化商品販売会社を選ぶ、というのもひとつの方法です。
不動産小口化商品も、所得が一定以上になれば確定申告を行う必要が出てきます。近年ではe-Taxをはじめ手間がかからない方法も工夫されているので、ぜひ確認してみてください。
当サイトでは、FP監修のもと不動産小口化商品の選び方も解説しています。ぜひ、投資の参考にしてください。